今月2025年11月12、3日頃から Amazon の PA−API が使えなくなっています。なぜだろうとググりますと、利用条件が厳しくなり「過去30日以内に10件の売上が必要」となったとの記事がヒットしました。
01過去30日以内に10件?
下のリンク先の記事によれば、Amazon に問い合わせたところ「2025年11月12日から、PA-APIの利用は“過去30日以内に10件の売上が必要になる」との規約変更が行われたそうです。
無理です(笑)。
困りましたね。API を使って広告を出している限りは永久に API は使えなくなります(私の場合です…)。API を使った広告を出せない -> 10件は達成できない -> API は使えないという負のスパイラルから抜け出せなくなります。
私は Amazon の広告を自前のプラグインで出しています。
このプラグインは PA-API を使って取得した商品データを24時間保持する仕様になっています。24時間というのは Amazon にも認められています。
それにしても困った…(涙)。
02スクレイピングは違法か?
とりあえずは、記事を書くごとにひとつふたつ程度のことですので手作業でしのぐにしてもいつまでも続けられそうにありません。スクレイピングが可能かどうかを調べてみようと思います。
まず、規約違反にならないかを調べないとまずいですね。
利用許可およびサイトへのアクセス
本規約およびサービス規約の遵守を条件とし、アマゾンまたはコンテンツ提供者は、アマゾンサービスを限定的、非独占的、非商業的および個人的に利用する権利をお客様に許諾します(譲渡およびサブライセンス不可)。この利用許可には、アマゾンサービスまたはそのコンテンツの転売および商業目的での利用、製品リスト、解説、価格などの収集と利用、アマゾンサービスまたはそのコンテンツの二次的利用、第三者のために行うアカウント情報のダウンロードとコピーやその他の利用、データマイニング、ロボットなどのデータ収集・抽出ツールの使用は、一切含まれません。(以下略)
(Amazon.co.jp利用規約)
03みなし合意には当たらない
スクレイピングは「ロボットなどのデータ収集」にあたりますので禁止ですね。ただ、これに関するいくつかのサイトの記事を読みますと、ログインしていない状態ではこの規約をもって利用者の同意があるとは言えない、つまり契約が成立しているとは言えないという判断が一般的なようです。
逆の立場、ECサイト側から言えば、利用規約を掲載しているからといって直ちに利用者の同意を得たとは言えないということになります。利用規約を民法上の定型約款とするためには、少なくとも「サービスを開始した時点で利用規約に同意したものとみなす」と明確に表示するなどがないと「みなし合意」にはならないということのようです。
ですので、Amazon にログインしていない状態で商品データを取得することは上記の利用規約に同意したことにはならないという判断です。
経済産業省のサイトにある「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の該当部分を読んでみましたが、法律の言い回しですので理解するのが大変です(笑)。
その他、いくつかの法律事務所の電子商取引に関する記事も読んでみたところでも問題はなさそうです。
さて、WordPress から python を動かすのってどうやってやるんでしょうね。